基本的人権の尊重って?わかりやすく解説します。
ごきげんよう!こばりんです!
今回は基本的人権の尊重についてお話させていただきます。
- 保育士試験を受ける人
- 保育士さん
- 福祉関連の仕事をしている人
- 子供に関わる仕事をしている人
基本的人権の尊重って?
小学校の頃から社会という教科でさんざん聴いてきたと思うのですが、 「基本的人権の尊重」っていざ聴かれると覚えてなかったりします(笑)。
人が生まれながらにして持つ権利を尊重する事。
日本国憲法の3つの原理の1つが「基本的人権の尊重」で、憲法の第11条では「侵す事の出来ない永久の権利」として国民に与えられると宣言しています。
第25条では生存権を保障していて、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保有する」と記されています。
赤字は丸暗記です!!
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- 子どもの権利条約
- 児童の権利に関する条約
- 児童福祉法
では基本的人権の尊重と合わせて覚えておいた方がいいものを3つだけピックアップしてわかりやすく解説していきたいと思います。
子どもの権利条約って?
では子どもの権利条約についてです。
「子どもの権利条約」は、18歳未満の子どもを主体として、大人と同じように1人の人間として権利を認めています。
- 命を守られ成長できる事
- 子どもにとって最も良い事
- 意見を表明し、参加できる事
- 差別のない事
そしてこの条約には大きく分けると4つの権利があります。
生きる権利
住む場所、食べ物があり、医療が受けられ、命が守られる事
育つ権利
勉強、遊び、持って生まれた能力を充分に伸ばしながら育つ事
守られる権利
紛争に巻き込まれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働から守られる事
参加する権利
自由に意見を表したり、団体を作ったりできる事
児童の権利に関する条約
これは全部覚えるのは大変なのでポイントやキーワードだけ覚えておけばいいでしょう。
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穴埋め問題みたいに出題されるか〇×問題で出題される傾向にあります。
児童福祉法
もうこれは保育士さんを目指す方は絶対覚えていると思うのでざっくりとにします。
児童福祉法は、すべての児童が平等にその生活を保障され、心身ともに健やかに成長するために支援する事を明らかにした法律です。
福祉六法の1つで、1947年に公布されました。
第一条の記述になります。
「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する」
赤字の所が穴埋めになりそうな予感です。
保育士
児童福祉法の第7節で保育士についての記述もあります。
第十八条の四 この法律で、保育士とは、第十八条の十八の第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
まとめ
今回は基本的人権の尊重についてお話させていただきました。
基本的人権の尊重とは、人が生まれながらにして持つ権利を尊重することです。
それと合わせて覚えておいた方がいいのが、「子どもの権利条約」「児童の権利に関する条約」「児童福祉法」でした。
他にも「世界人権宣言」や「国際児童年」など色々ありますのでまた深堀していきたいと思います。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
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